平成20年11月28日、改正建築士法が施行され、新たな建築士制度が始まりました。 それに伴い、「学歴」と「実務経験」の2要件について、変更が出ました。ぜひチェックしてください。
- まず、学歴について。
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「所定の課程を修めて卒業」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」に変更されました。平成21年度入学者から適用されます。 ただし、法施行時にすでに卒業している人、または在学する人で施行日以後に卒業した人は、今までの内容が適用されます。
- 建築又は土木課程の大学(旧制大学を含む)を卒業し、 実務経験2年以上の人
- 建築又は土木課程の3年制短期大学(夜間部を除く)を卒業し、実務経験3年以上の人
- 建築又は土木課程の2年制短期大学を卒業し、実務経験4年以上の人
- 建築又は土木課程の高等専門学校(旧制専門学校を含む)を卒業し、 実務経験4年以上の人
- 実務経験4年以上の二級建築士
- 実務経験4年以上の建築設備士
- その他国土交通大臣が特に認める者(平成20年国土交通省告示第745号ほか)
- つづいて、実務経験について。
- 今までの「建築に関する実務」という幅広い内容から、「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定されました。具体的には「建築士法第14条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務(建築実務)」となりました。
※詳細は、(財)建築技術教育普及センターの公式HP等で確認してください。